自分でビジネスをする場合、確定申告をして所得税を納める必要があります。
しかし、税金はできるだけ安く抑えたいもの。
この記事では、税金を安くする「青色申告特別控除」について解説します。
目次
青色申告特別控除で所得を10万円安くする
所得税の確定申告で、青色申告という申告方法をすると所得が10万円、要件を満たすと最大で65万円控除されます。
税金がどれくらい安くなるかというと、所得が500万円であれば税率が20%なので、所得を10万円控除すると2万円、65万円控除すると13万円税金が安くなります。
65万円の控除には複式簿記での記帳が必要であり、会計ソフトを使わないと作成が困難なため、会計ソフトを購入したくない方は10万円の控除を目指しましょう。
青色申告のための準備
青色申告するためには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
書類の作成自体はさほど難しくありませんが、開業した初年度から青色申告をしたい場合は、開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があるので注意してください。
「開業届」と「青色申告承認申請書」は税務署でもらえる他、e-taxからネット上で申請することもできます。
青色申告の要件
青色申告の要件として、10万円の控除の場合は損益計算書と簡易簿記で記帳を行います。
損益計算書とは、下記の画像のように売上や仕入、交通費や消耗品などの経費を科目ごとに記入していきます。
各金額を集計して、それぞれの合計金額を記入していきます。
簡易帳簿では下記を作成する必要があります。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
このうち、2.売掛帳と3.買掛帳は全て現金で取引をしているなら不要です。
また、事業で使っている固定資産がないなら5.固定資産台帳は不要です。
全て現金で取引をしているなら、経費帳で科目毎の経費を集計し、売上帳と仕入帳
経費帳とは下記のようなものです。
画像に加え、各金額ごとに日付と購入した店名などを記入しておくようにしましょう。
売上帳と仕入帳も同じ形式で作っておき、手元に保存しておきましょう。
ネット上で行える電子申告の場合、損益計算書を提出する必要はありますが、簡易帳簿を提出する必要はなく、手元に保管しておけば大丈夫です。
まとめ
確定申告をする際は、ネット上でできる電子申告の方が便利でおすすめです。
電子申告や開業届、青色申告の提出など、最初は戸惑うことも多いとは思いますが、はe-taxのサイトに操作方法が詳しく説明されていますので、そちらを参考にやってみてください。
一度自分でやってみてやり方をつかめば、翌年度以降はスムーズにできるようになってきます。
なお、65万円控除の場合は複式簿記での記帳が必要となるため、「やよいの青色申告オンライン」などの会計ソフトを使うか、税理士にお願いするようにしましょう。