2024年度4月より、接待交際費の限度額が10,000円以下になります。
しかし、接待交際費の処理について理解しておかないと、そもそも何のことだかよくわからないと思います。
今回の制度改正は経費計上できる接待交際費について示しているため、接待交際費の経費処理について基本的なところから解説していきます。
目次
経費にできる接待交際費
法人税の計算において、接待交際費は経費にできる額に制限が設けられています。
1人あたり一定額以下の接待による飲食は全額経費にできますが、一定額を超える額の飲食費や、贈答や得意先の慶弔費といった飲食以外のものは法人の資本金額によって経費にできる額に制限が設けられています。
2024年4月からの改正事項
従来は、1人あたり5,000円以下の接待による飲食は全額経費となりました。
2024年4月1日からは制度が改正され、1人あたり10,000円以下の接待飲食費は全額経費にできるようになりました。
2024年4月1日以降に発生した接待飲食費が対象になります。
10,000円超の接待交際費等の取り扱い
1人あたり10,000円を超える接待飲食費や、贈答・得意先の慶弔費などの飲食以外の接待交際費については、法人の期末資本金額によって損金算入できる金額に制限が設けられています。
それぞれの場合について、損金算入できる接待交際費について解説します。
個人事業主
個人事業主の場合、接待交際費は全額経費として計上できます。
資本金1億円以下の法人
資本金1億円以下の法人の場合、下記のいずれかまでを上限として、接待交際費を計上できます。
・年間800万円まで
・10,000円超の飲食費のうち50%まで
10,000円超の接待飲食費が1,600万円を超えると、飲食費の50%を上限とする方が節税になります。
資本金1億円超~100億円の法人
・10,000円超の飲食費のうち50%まで
飲食費以外の接待交際費は損金算入できないため、注意してください。
資本金100億円超の法人
資本金100億円超の法人の場合、接待交際費は経費として計上できません。
1人あたり10,000円以下の接待飲食費のみが経費計上できます。
経理業務での接待交際費の注意点
1人あたり10,000円以下の接待による飲食費は経費計上できますが、国税庁の解説によると、経費計上するためには下記の事項を記載した書類の保存が必要になります。
①飲食のあった年月日
②参加した得意先、仕入先等の氏名または名称
③参加した人数
④飲食の費用および飲食店の名称
⑤その他飲食に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
日々の経理業務で仕訳を入力する際、日付や金額を接待飲食の領収書やレシートと一致させ、摘要に得意先・参加した人の総数(自社の人間も含める)・飲食店の名称を記載するようにしましょう。
また、次の費用は接待交際費には該当せず、別科目で処理できます。
別科目で処理した場合、接待交際費のような損金算入限度額の規程はないため、全額が経費計上できます。
・カレンダー、手帳、うちわ、手ぬぐい等の物品を贈与するために通常要する費用
「広告宣伝費」になります。
ただし、一般の人や得意先などに広く配るものが対象で、例えば特定の業者だけに配るものに関する費用は接待交際費になります。
・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
「会議費」になります。
・新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
「会議費」や「会場費」等として処理されます。
・寄付金
寄付金に該当するものは、例えば(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金、(2) 神社の祭礼等の寄贈金 があります。
・従業員のみ、かつ従業員全員を対象とした飲食や旅行などの社内行事
「福利厚生費」に該当します。
まとめ
全額経費にできる接待交際費は、1人あたり10,000円以下の飲食費です。
それ以外の接待交際費については、法人の期末の資本金額によって経費算入できる金額に違いがあります。
10,000円以下の飲食費を経費算入するためには、経理で仕訳を入力する際に必要な事項を記載する必要があるため、注意してください。
また、接待交際費ではなく、広告宣伝費や会議費等として計上できる経費もあるため、かかった費用が何のために支払ったものなのかを考えて経理処理しましょう。