“税金を安くしたい”
しかし実際は
「税金を安くする方法がわからない」
「節税って難しそう」
「サラリーマンができる節税なんてたかが知れている」
そう思って節税に踏み出せない方が多いです。
今回はサラリーマンができる節税方法7選のご紹介と、その手続き方法について、現役の公認会計士である私が、わかりやすく解説していきます。
サラリーマンができる節税方法をお伝えするので、今年の税金を10万円ほど安く済ませてお金の不安をなくしましょう。
目次
税金を安くするためにサラリーマンができる7つの節税対策
サラリーマンができる節税対策は所得税と住民税の2つです。
まず所得税の節税についてご紹介いたします。
基本的に、会社に雇われている方は年末調整のタイミングで節税の手続をすることになります。手続に必要な書類も、11月後半までに手元に届きます。
今回は、あなたの税金を10万円安くするための10の節税策を紹介します。今からできることを準備していきましょう。
サラリーマンがすぐに実践できる”所得控除”7選
所得税は稼いだお金に税率(5%~45%。稼いだお金によって変わる)をかけて計算します。
その時に手続をすることで、稼いだお金(=所得)を税金の計算上、少なくすることができるのが所得控除です。
所得控除は年末調整時に手元に届いた書類を添付するだけで簡単に手続きを行うことができます。以下では所得控除のやり方を7つご紹介していきます。
手続は金額を記入し、手元に届いた書類を添付するだけで簡単にできるものが多いです。
配偶者控除・扶養控除で38万円控除する
配偶者控除・扶養控除とは、結婚していて配偶者がいる、自身の扶養に入っている子供や親がいる場合に使える控除です。
配偶者控除の金額は下記の通り。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者※ | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者→控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
注意点は、納税者であるあなたの所得合計が1,000万円を超えていると配偶者控除は使えないということです。
一方で扶養控除は所得合計が1,000万円超でも使えます。
扶養控除の対象は16歳以上の自身の子や親で、同居しているか生活費や学費、療養費を出している方(生活を一にしている人)。
さらに、年間所得が48万円以下、パートやアルバイトをしている場合はその稼ぎが年103万円以下の場合のみ扶養控除の対象になります。
扶養控除の金額は下記の通り
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
・特定扶養親族→控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人
・老人扶養親族(同居老親等)→控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上となっており、なおかつ納税者や納税者の配偶者と生活を一にしている人です。別居している人や、同居していたけれど今は老人ホームに入所している人などは該当しません。
・老人扶養親族(同居老親等以外)→控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上となっており、同居老親等に該当しない人(別居している親族)を指します。
つまり、結婚していて子供1人なら配偶者控除で7万円、扶養控除でも7万円節約できるため、該当している方は忘れずに手続きをしましょう。
生命保険料控除・地震保険料控除で最大17万円控除
生命保険料控除は1年間に支払った生命保険料に応じて税金が安くなる制度です。
生命保険は下の3つのグループに分かれます。
- 一般の生命保険
- 個人年金保険
- 介護医療保険
さらに、旧契約と新契約にも分かれており、旧契約だと年10万円まで、新契約だと年12万円までの控除です。
生命保険の種別は、生命保険を契約する際と、保険会社から毎年届く「控除証明書」で判別が可能。
また、仮に地震保険へ加入している場合は、年5万円を上限として控除が受けられます。
生命保険に加入しているなら最大2.4万、地震保険なら1万円の節約になります。
ふるさと納税で寄付分お得に
ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい自治体に寄付をする制度です。
寄付をした分は寄付金控除として2,000円引かれた額に各自の税率をかけた分、所得控除を受けられます。
また、寄付をした自治体から返礼品をもらえるのも嬉しい特典です。
私も返礼品としてお米をもらっていて、家計が助かっています。
NISAで最大120万円分お得に
NISAは投資で得た利益が非課税になる制度です。
本来、株式や投資信託で得た利益には20%の税金がかかるのですが、NISA制度を活用することによってその税金がかからなくなるというものです。
例えば株式で10,000円利益が出たとして、本来は2,000円を税金で引かれてしまいますが、NISA制度を使うと10,000円全額が自分のものになります。
NISAには一般NISAとつみたてNISAの2種類があり、一般NISAは年120万円まで、つみたてNISAは年40万円の投資分まで非課税になります。
非課税になる期間も違っており、一般NISAは5年、積立NISAは20年非課税になるため、積立NISAの方が長期投資に向いています。
詳しくは下記のサイトに載っていますので参考にしてください。
http://www.am-one.co.jp/warashibe/article/fuyasu-20210907-1.html
一般NISAなら1年間で最大24万円、つみたてNISAなら1年間で8万円の節税になります。
iDeCo(イデコ)は最大27.6万円分非課税
iDeCoは個人で積み立てられる年金制度で、国民年金とは違い支払った額に加え、支払った額を運用して得た利益が全て自分の年金として受け取れます。
こちらもNISAと同様、投資で得た運用益、売却益が非課税になります。
さらに嬉しいのが、1年で支払った額の全額がその年に所得控除を受けられるので、高い節税効果と老後への蓄えを同時に達成できる制度とです。
日本では投資に抵抗がある人が多いのでまだまだ普及が進んでおらず、私のお客さんでもiDeCoを活用している人は少ないのですが、お得な制度なので利用することをおススメします。
iDeCoで所得控除をすることで最大5.5万円の節税になります。
医療費控除・セルフメディケーション税制は最大200万円まで控除可
医療費控除は自分や家族が支払った医療費の金額分、所得控除が受けられる制度で、セルフメディケーション税制はドラッグストアや薬局で買った薬の金額分、所得控除が受けられる制度です。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べませんが、医療費や医薬品の負担が大きい人は検討してみると良いです。
①医療費控除
自分や家族の医療費を10万円を超える額を支払った人は、一定額まで医療費控除を受けることができる制度です。
けがや病気の治療費の他、病院までのバス・電車代、歯医者の治療費、妊婦の定期健診といったものも対象になります。
治療費全額が控除対象になるのではなく、1年間に支払った金額から保険金などの補填額を引き、さらに10万円を引いた残額が控除され、1年で最高200万円まで所得を下げてくれます。
ただし、自分で確定申告する必要があるので注意してください。
最大40万円節税できます。
②セルフメディケーション税制
スイッチOTC医薬品(医薬品のパッケージに以下のラベルが貼ってあるものが対象)の購入金額が年間12,000円を超えている人が対象になります。
控除額は「スイッチOTC医薬品購入額」から12,000円を引いた金額で、ビタミン剤や湿布なども対象になっています。
こちらは医療費控除と併せて使うことはできませんのでご注意ください。
医療費控除とセルフメディケーション税制どちらも確定申告が必要な上、かかった費用については領収書やレシートを集める手間がかかります。
実際に制度を利用している方は、別件で確定申告が必要なため、追加で医療費控除の資料も集めるというケースが多いです。
最大1.7万円節税できます。
特定支出控除で自己負担分の費用を節税に使う
特定支出控除は会社の業務を行う上で自己負担した金額について所得控除が受けられる制度で、具体的には下記の制度が対象になります。
・通勤費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費
ただし、会社から「特定支出に関する証明書」を発行してもらうことと、確定申告を自身ですることが要件になります。
最大25万円節税できます。
税金を安くするための具体的な手続
それぞれの所得控除を受けるには別途手続きが必要になります
ただし、年末調整で控除額を記入し証明書を会社に提出することで終わる手続も多いです。
手続の時期は年末調整の12月、あるいは確定申告の3月頃になります。
必要な証明書については、12月の初旬までに手元に届きます。
例えば生命保険であれば保険会社から11月頃に証明書が自宅に送られてくるため、無くさずに保管しておきましょう。
配偶者控除・扶養控除はキホン
配偶者控除・扶養控除について、年末調整を受ける場合は12月頃に会社から渡される「扶養控除等(異動)申告書」に名前、続柄、生年月日、控除額といった必要事項を記入します。
確定申告の場合は確定申告書に同様の事項を記入します。
別途必要書類は必要ありません。
結婚している、子供がいる、親の介護をしているといったことがあれば受けられる控除であり、手続も必要事項を書くだけなので容易に受けられます。
そのため、該当する人は必ず控除を受けましょう。
生年月日を書き忘れているケースがよくあるのですが、お子様は16歳以上から扶養控除の対象になるため、忘れずに書いておく必要があります。
結婚している人は配偶者控除、子供や親と同居している人であれば扶養控除が誰でも使えるので、ぜひ活用してください。
生命保険料控除・地震保険料控除は皆使っている
日本では生命保険に入っている人が非常に多いため、生命保険料控除がよく使われます。
配偶者控除・扶養控除と同様に、「扶養控除等(異動)申告書」、または確定申告書に必要事項を記入してください。
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書というものが、毎年11月頃に契約した保険会社より自宅に送られてきますので、それを申告書に添付して提出してください。
申告には新旧どちらの生命保険か、一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険のどれに該当するかを記入する必要がありますが、こちらも全て送られてくる控除証明書に書いてあります。
私の経験では、この記入を間違える方が非常に多いため、注意してお書きください。
間違えた場合再提出が必要になり、手間になります。
保険に入っている人は忘れずに利用したい所得控除です。
ふるさと納税で活用したいワンストップ特例
ふるさと納税は、サラリーマンであれば“ワンストップ特例”というのを使うと確定申告することなく手続できます。
以下の2点に当てはまる方が対象になります。
- ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
- 1年間(1月~12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
制度の適用を受けるにはワンストップ特例申請書というのをふるさと納税を行う自治体に送ります。
ふるさと納税の申し込みと一緒にインターネットで提出できます。
寄付金控除もこの手続をすると受けられるのですが、「所得税の控除分を住民税から差し引く」という少々ややこしい取り扱いになるため、実際に控除されたかどうかは住民税で確認が必要です。
確定申告が必要な方は、“寄附金受領証明書”というのが寄付した自治体から送られてきますので、忘れずに確定申告書に記入してください。
ワンストップ特例を使えばふるさと納税は簡単にできるので、対象の方は使用をおススメします。
NISAは2割オトクになる
NISAは株式や投資信託で得た運用益、売却益にかかる税金が非課税になる制度です。
本来は儲けた額の20.315%が税金として徴収されるため、NISAを使うと2割儲けが増える計算になります。
NISAの手続としては、年末調整のようにタイミングが限られず、その年中であればいつ行っても大丈夫です。
まずSBI証券などの金融機関にNISA口座開設の申し込みをします。(やり方は各金融機関のサイトに説明があります。)
口座が開設したら、その口座で取引をするだけで、年の上限額まで自動的に非課税になります。
なお、NISA口座は1つの金融機関でしか作れないので注意してください。
投資をする上で2割利益が増えるのはとても大きいので、NISAを使っていないようであれば、まずはNISA口座で投資をすることを検討してください。
iDeCo(イデコ)は節税に強い
iDeCoはNISAと同様、株式や投資信託で得た運用益、売却益が非課税になります。
そのうえ投資額全額が所得控除されるので節税メリットが非常に大きい制度です。
iDeCoの加入資格があるかどうかや年間の限度額は、勤め先の企業年金などによって違ってくるため、まず自身が勤めている会社に確認してください。
iDeCoは副業にあたらないので、会社に確認してもらって大丈夫です。
その後、iDeCoを取り扱っている金融機関を通して加入申し込みをして、運用する銘柄と月々の掛金額を決めます。
運用益、売却益の非課税は自動で受けられます。
また、12月に入ると申し込んだ金融機関から自宅に”掛金払込証明書”というものが届きますので、年末調整の時に会社に提出してください。
確定申告時も必要になりますので、捨てずに保管しておいてください。
投資の利益が2割増しになることと、投資額全てが所得控除で引ける一石二鳥な制度です。
医療費控除・セルフメディケーション税制の地道な準備
まず、医療費控除・セルフメディケーション税制を受けるためには確定申告が必要になります。年末調整ではできません。
また、医療費控除・セルフメディケーション税制を受けるには医療費または医薬品購入費の領収書またはレシートが必要になります。
領収書やレシートを取っておいて確定申告時にまとめるのは一苦労ですが、地道に準備をしてください。
確定申告時に医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書をインターネットまたは税務署でして必要事項を記入して提出する必要があります。
なお、医療費控除・セルフメディケーション税制のどちらかしか受けられないため注意してください。
特定支出控除の準備
特定支出控除を受けるには確定申告が必要です。
加えて特定支出の証明の依頼書を勤務先に書いてもらう必要があります。
ただし、この依頼書は勤務先が業務と関連性があると認めた場合しか書いてもらえないため、必ず入手できるわけではないことに注意してください。
そのため、他の控除に比べてハードルが1段あがります。
所得控除額は最大50万円と上限が大きいので、仕事で自己負担が多い人は導入を検討してください。
サラリーマンが税額控除を受けて税金を更に安くする手段
ここまでは所得控除について説明をしてきました。
更に税金を安くしたい場合“税額控除”というものがあります。
こちらは、確定申告をする必要がある代わりに、所得控除よりも節税効果が高いです。
税額控除の方が所得控除よりも効果が高い理由
税額控除は、所得税の金額が決まった後で、その税金から直接差し引くことができます。
所得控除は所得税の計算基礎となる所得の金額を減らして、そこに税率をかけて税金を計算します。
計算する上で税率をかけてしまう所得控除はその分効果が薄くなりますが、税額控除であれば100%税金から引けるので、効果が大きいのです。
税額控除は4種類
税額控除には配当控除、寄付金特別控除、住宅ローン控除、認定住宅の新築等に関わる控除と大きくわけて4種類の控除があります。
投資でさらにお得に「配当控除」
株を買うと“配当金”というお金を株を買った企業から受け取ることができます。
この配当金について確定申告をする必要があるのですが、その時に受けられるのが配当控除となります。
この場合、所得税の総額に対して税額控除が受けられます。
確定申告が面倒だという場合、株を買う時に選択できる“申告不要制度”というものを適用してください。ただし、申告不要制度を選択した場合は税額控除は受けられません。
配当控除は受け取った配当金全額分に適用されます。
寄付は自分のためにもなる!?「寄附金特別控除」
寄付金特別控除は以下の3つのどれかに寄付した場合に受けられる控除です。
①公益社団法人等(指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金)
②認定NPO法人等
③政党等
寄付金特別控除を受けるには確定申告が必要になります。
その際、寄附先が発行した寄附金受領証明書(領収書や受領書)が必要になりますので、忘れず入手してください。
寄付金控除については所得金額の40%相当額が上限です。
仮にあなたの所得が400万だったら、その40%の160万円が上限になります。
マイホームを買ったら必ず申請「住宅ローン控除」
マイホームを購入したら必ず受けて欲しいのがこの住宅ローン控除になります。
10年間もしくは13年間マイホーム購入に借りたローン残高の0.7%に当たる金額が税額控除になり、税負担が軽くなります。
適用を受ける初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整でOKになります。
必要書類は以下のものになります。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署か国税庁のサイトでダウンロードできる。)
・住宅ローンの残高証明書(ローンをした金融機関から送付されます)
・住宅の登記事項証明書(居住地を管轄する法務局へ直接出向いて発行を依頼するか、もしくはインターネットから請求)
・住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し(家を買った不動産会社から入手できる)
・(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
・(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し・住宅用家屋証明書の写しまたは、建築証明書 その他、必要な場合のみの書類
用意する書類が多く初年度は大変ですが、節税効果が高く2年目からは年末調整ですむため、やる価値はあります。
実際に税金の処理をしていても、マイホームを購入している方は大部分がこの制度を受けています。
マイホーム購入の契約時に不動産会社から説明されますのでを受けますので、上手く不動産会社を活用するとよいでしょう。
最大控除額は273万円ととても大きな税額控除になります。
マイホームを買う上で更に気をつけたいこと「認定住宅の新築等」
マイホームが長期優良住宅など認定住宅であれば、住宅ローン減税の借入限度額は3,000万円から5,000万円に。
最大控除額は一般住宅が273万円なのに対し、認定住宅は455万円になります。
また、令和7年12月31日までに認定長期優良住宅の新築等をして入居し、一定の要件に該当する場合に、その認定長期優良住宅の構築等に係る標準的な性能強化費用相当額(限度額:650万円)の10%に相当する額を控除することができ、控除しきれない金額がある場合には翌年の所得税額から控除されます。
このように控除の上限が増えるため制度を利用するのが良いですが、手続は複雑になりますので不動産会社や税理士に相談することをすすめます。
所得税だけでなく住民税を安くする方法
ここまでは所得税について説明をしてきましたが、住民税の控除についても説明をしていきます。
住民税については全国一律で5,000円がかかり、それに加え所得金額に応じて住民税が算出されます。
つまり、所得控除の手続を行って所得を下げると、住民税も安くなるわけです。
例えば配偶者控除・扶養控除、iDeCoといったものを活用し、所得を下げることで住民税が下がります。
サラリーマンであれば年末調整で所得控除の手続をすることで、翌年の住民税が下がってくれますし、確定申告が必要な方は確定申告の所得控除で住民税が下がります。
なお、控除を受ける場合、所得税はその年に税金が安くなるのに対し、住民税は来年の税金が安くなります。
ふるさと納税を行うとこれだけお得になる
ふるさと納税は、寄付額から2000円を引いた額の全額が住民税から引かれます。
しかし、寄付して支払った額と住民税の控除額が同じなので、実は節税になっていません。
大事なのは、ふるさと納税をおこなった自治体から“返礼品”がもらえることです。
全国の名産品や肉、海産物、米といった食料、ティッシュやトイレットペーパーといった日用品も寄付額に応じてもらえるため、家計の助けになります。
家計の助けになった額は節税した額と同様に家計を潤しますので、とてもお得な制度です。
ぜひ導入を検討してください。
税金を安くするためにサラリーマンができる方法7選+αのまとめ
ここまで、7種類の所得控除と4種類の税額控除、加えて住民税を控除する方法について説明してきました。
所得控除は年末調整で手続できる場合が多く、必要書類も自宅に自動で届くので受けやすい控除です。
税額控除は確定申告が必要でハードルが高いですが、所得控除と比べ節税効果が高いです。
所得控除をすることで住民税が安くなり、ふるさと納税を行うことで更にお得になります。
所得控除や住宅ローン控除は最初の年に面倒な手続を乗り越えれば2年目以降楽に控除ができます。
「最初の年だけ頑張って、後は楽する。」
節税はこういった手続が多いので、ぜひ実施してみてください。