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定額減税の手続きと控除の仕組

2024年6月より定額減税が実施されますが、特別な手続きはいるのか、どうやって定額減税を実施するのかわからない人も多いと思います。

具体的な手続きや控除方法について解説していきます。

定額減税とは

定額減税は所得税から3万円、住民税から1万円税額が控除される制度です。

所得税の控除について、給与所得者や個人事業主・アルバイトで所得税が発生している人などが対象になります。

定額減税に必要な手続

会社の場合、給与支払者は、従業員のうち同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を加えて控除を受けようとする人がいる場合、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出をしてもらう必要があります。

ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入した源泉控除対象配偶者や扶養親族及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入した控除対象配偶者の分については、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の記載は必要ありません。

あくまで申告していない配偶者や扶養親族がいる場合に提出をしてもらいます。

提出してもらった申告書については税務署などに送付する必要は無く、会社で保管しておきます。

税務調査が合ったときにすぐ提出できるようにしておきましょう。

それ以外には手続は必要ありません。

個人事業主の場合、2024年分の確定申告をすることで定額減税の控除が行われます。

ただし、予定納税をする場合は注意が必要です。

2024年7月からの予定納税の対象となっている場合、個人事業主本人の分の定額減税は手続なしで受けられるものの、同一生計配偶者や扶養親族の定額減税分を加えて控除を受ける場合は、「所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を行う必要があります。

定額減税の控除方法

会社の場合、2024年6月1日以降に支払う給与(または賞与)から所得税の控除を行います。

6月1日以降の最初の給与から控除しきれなかった分は、次回以降の給与から控除します。

例えば6月20日に天引きする所得税が5,000円だった場合、定額減税で5,000円分控除されるため、6月の給与から源泉税を天引きしないことになります。

定額減税の控除額の残り25,000円(30,000円-5,000円)は7月以降の天引き額を減らし、控除額30,000円に達するまで続けます。

年末調整では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから同一生計配偶者と扶養親族の人数を確認し、年間の定額減税額を計算します。

前年度と同様に年間の所得税額を求め、そこから定額減税額を控除して最終的な所得税を計算します。

住民税に関しては、2024年6月の天引きは行わず、定額減税による控除分を差し引いた住民税額を、2024年7月から2024年5月までの11か月間で均等に分割して給与から天引きします。

個人事業主の場合、2024年の確定申告を行うことにより、所得税から定額減税分が差し引かれます。

予定納税の場合は第1期分(2024年7月)の予定納税額から定額減税が控除され、引ききれなかった分は第2期分(2024年11月)以降から順次控除されます。

住民税は第1期分(2024年6月)から定額減税が控除され、引ききれなかった分は第2期分(2024年8月)以降から順次控除されます。

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