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交際費の注意事項!税務調査で指摘されるもの

税法上、法人が経費にできる交際費には制限がかかっています。

そのため、交際費は税務調査で指摘されやすい費用の1つです。

税務調査で指摘されないために、交際費に関する注意事項について解説します。

さらに、交際費ではなく、経費とするのに制限がない他科目の費用とできるものについても併せて解説していきます。

社内の飲食費

社内の人間だけでした飲食を会社経費にする場合は注意が必要です。

社員全員が対象となっている宴会や運動会の費用は福利厚生費として経費にできますが、一部の社員のみで飲食した場合、社内交際費となります。

期末の資本金が100億円以下の会社では接待飲食費の50%を経費として損金算入できますが、ここでいう接待飲食費は社外の人を交えた飲食のみが対象です。

したがって、社内の人間のみ、かつ一部の社員のみで飲食した社内交際費は50%を経費とできる対象から外れます。

社内交際費を損金算入して、税務調査の際に経費として認められないということがあるため、注意が必要です。

交際費とならない飲食

社内の人間だけの飲食でも、会議の際にした飲食は「会議費」として経費にできます。

接待飲食費と会議費の区別はあいまいなのですが、会議費になるのは原則、商談や会議に伴う飲食で、通常の昼食程度のものと認識しておくとよいでしょう。

また、昼食代の補助は、下記の条件を満たした場合「福利厚生費」として処理できます。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

引用:国税庁HP「No.2594 食事を支給したとき」

また、残業や宿日直の場合の飲食費も「福利厚生費」として処理が認められています。

ただし、下記の注意点があります。

・現金支給は給与扱いになります。食事の現物支給か、速やかに清算して領収書を会社保管としましょう。

・本来の業務時間内では認められないため、必ず残業又は宿日直の場合の飲食としましょう。

・飲食費が高すぎると認められないため、一般的な金額(概ね1,500円程度)にしましょう。

領収書の分割や参加者のごまかし

社外の人との接待飲食費のうち、1人あたり10,000円以下のものは経費にできます。

1人あたり10,000円以下とするために領収書を複数に分割してもらう人がいますが、これはNGです。

例えば、5人で75,000円、つまり1人あたり15,000円かかった飲食費を、領収書を25,000円と50,000円の2つにわけてもらい、それぞれ1人あたり10,000円以下に見えるようにする行為です。

これは領収書の偽造・改ざんにあたります。

また、本来の参加人数より人数を水増しして1人あたり10,000円以下とする場合や、社内の人間だけでした飲食を社外の人間もいたことにして接待飲食費とする場合も見受けられます。

領収書の偽造や参加人数の水増し、本来参加していない社外の人間を参加していたことにするなどをして交際費を経費としたものが、税務調査で発覚して否認される事例がいくつもあります。

経費が否認されると、過少申告加算税や延滞税など追加の税金がかかってしまいますので、領収書の分割や参加者のごまかしは絶対にやってはいけません。

まとめ

社内の人間だけの飲食による費用は、接待飲食費の50%を経費にできる対象に含まれないため注意しましょう。

ただし、社員全員を対象とした宴会や、一定の場合の昼食補助、残業・宿日直で支給する食事の費用は福利厚生費として経費にできます。

昼食補助や残業・宿日直の際の飲食費の清算については社内規程を定め、会社から補助を出せる条件を従業員に周知するといいです。

領収書の分割や、参加人数の水増しなどは税務調査で度々指摘され、追徴課税を取られます。

領収書の分割や、参加人数の水増しはしてはいけない行為であり、そういった行為はしないよう社内教育を徹底するようにしましょう。

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