皆様いかがお過ごしでしょうか。
近年、メンタルの不調により体調を崩し、休職となっている方が増えていると存じます。
そこで、休職時に自身を助けてくれる制度一覧と、それに必用な手続を記載していきます。
メンタルを崩している状態では、細かい情報を読むのは大変かと思いますので、できるだけ簡潔に記載してきます。
申請しておいた方がいいのは下記3つです
・傷病手当金
・精神障害者保険福祉手帳
・自立支援医療(精神通院医療)
目次
傷病手当金
休業中に支給される手当金になります。
支給期間は1年6か月、支給額は標準報酬月額の2/3になります。
休職中は給与がもらえなくなりますので、およそ給与の2/3が支給される傷病手当金制度は非常に助けになります。
申請書類は、会社か下記サイトからダウンロードします。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124
申請方法は下記になり、医師と会社に記入してもらう事項があります。
①申請書の療養担当者記入欄に、医師の意見を記入してもらいます(費用が発生します)。
② 申請書の事業主記入欄に、勤務状況、賃金支払い状況等を記入してもらいます。
③加入している健康保険組合へ傷病手当金支給申請書を提出します。(会社経由で提出す
る場合もあるので、事前に確認しましょう)
手続から審査、受給まで2~3か月かかることもあります。早めに手続をしましょう
精神障害者保健福祉手帳
1級~3級まで、症状の重さによって等級があります。
休職が必要な精神状態であれば、3級には当てはまると思います。
取得条件は「何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある」こと、「その精神疾患による初診から6カ月以上が経っている」こと、の2つがあります。
この手帳を取得するメリットは下記があります
- 公共交通機関の運賃割引
- NHK放送受信料の割引
- 携帯電話料金の割引
- 博物館や美術館などの公共施設の入場料割引
- 医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など)
- 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
- 公営住宅の優先入居
- 所得税、住民税の控除
- 障害者雇用枠での就職・転職が可能になる
住民税、所得税が控除されるのは、休職状態の経済状況では非常に助けになるでしょう。
また、各種割引をうけることができるのもメリットです。
必要書類は障害者手帳申請書、医師の診断書、本人の写真(縦4cm×横3cm)になります。
申請は下記手順によります。
①居住する市区町村の担当窓口で、精神障害者保健福祉手帳を取得したい旨を伝え、申請書類を受け取る。
②医師に診断書を書いてもらうよう依頼。診断書を作成するには、初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)から6カ月以上経過していなければならない。
③申請書や診断書などの必要書類一式を、市区町村の担当窓口に提出する。障害者本人の提出が難しい場合は、保護者や家族、医療機関職員による代理申請も可能。
④審査によって等級が決定し、手帳が交付される。
有効期間は2年になり、更新には医師の診断書が必要となります。
自立支援医療(精神通院医療)
医療保険の負担割合が原則1割になる制度です。
指定したクリニックと薬局、各1か所で適用になります。
必要なものは医師の診断書、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、印鑑、世帯所得が確認できる書類になります。
①指定自立支援医療機関※を受診し、診断書と、該当する場合は「重度かつ継続」に関する意見書を医師に書いていただきます。
②診断書と意見書にそのほかの必要書類(役所にあります)を添えて、各市町村の窓口で支給認定の申請を行います。
③精神保健福祉センターの判定を受け、支給認定されれば、各市町村から受給者証が送られてきます。(判定は申請のとき提出した書類だけで行われます。)
④受給者証を持って、受給者証に記載されているクリニック(指定自立支援医療機関)を受診した際に、自己負担の1割負担に減免をうけることができます。受診時には、「自己負担上限額管理票」もあわせて提示します。
※ 指定自立支援医療機関については、各市町村の窓口にお問い合わせください。
申請から受給者証の取得までには期間がかかりますが、自立支援医療の申請書の控えを受給者証の代用として、「自己負担上限額管理票」を提出することで制度が適用される場合もあります。
クリニックによりますので、確認しましょう。
まとめ
いずれの申請に関しても、医師による必要事項の記入が必要になります。
精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月の期間が必要なので後の申請になりますが、傷病手当金と自立支援医療(精神通院医療)は一度に医師に依頼するとスムーズでしょう。
傷病手当金の受給期間は1年6か月が上限です。(以降は受給できません。)
また、精神障害者保健福祉手帳は2年、自立支援医療(精神通院医療)は1年が有効期限になり、その都度更新手続きが必要です。(医師の診断書もいります。)
メンタルを病んでしまった状態では、リラックスできる状態を意識的に作る必要があります。
金銭的なことで頭を悩ます必要が無いように、上記手続を行っておくでとても助けになります。
傷病手当金については職場と、精神障害者保健福祉手帳及び、自立支援医療はクリニックや役所に相談するとスムーズに申請できます。
それでは、また