メンタル

メンタルによる休職時にしておく手続と注意事項

皆様いかがお過ごしでしょうか。

近年、メンタルの不調により体調を崩し、休職となっている方が増えていると存じます。

そこで、休職時に自身を助けてくれる制度一覧と、それに必用な手続を記載していきます。

メンタルを崩している状態では、細かい情報を読むのは大変かと思いますので、できるだけ簡潔に記載してきます。

申請しておいた方がいいのは下記3つです

・傷病手当金

・精神障害者保険福祉手帳

・自立支援医療(精神通院医療)

傷病手当金

休業中に支給される手当金になります。

支給期間は1年6か月、支給額は標準報酬月額の2/3になります。

休職中は給与がもらえなくなりますので、およそ給与の2/3が支給される傷病手当金制度は非常に助けになります。

申請書類は、会社か下記サイトからダウンロードします。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124

申請方法は下記になり、医師と会社に記入してもらう事項があります。

①申請書の療養担当者記入欄に、医師の意見を記入してもらいます(費用が発生します)。
② 申請書の事業主記入欄に、勤務状況、賃金支払い状況等を記入してもらいます。
③加入している健康保険組合へ傷病手当金支給申請書を提出します。(会社経由で提出す
る場合もあるので、事前に確認しましょう)

手続から審査、受給まで2~3か月かかることもあります。早めに手続をしましょう

精神障害者保健福祉手帳

1級~3級まで、症状の重さによって等級があります。

休職が必要な精神状態であれば、3級には当てはまると思います。

取得条件は「何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある」こと、「その精神疾患による初診から6カ月以上が経っている」こと、の2つがあります。

この手帳を取得するメリットは下記があります

  • 公共交通機関の運賃割引
  • NHK放送受信料の割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 博物館や美術館などの公共施設の入場料割引
  • 医療費の助成(心身障害者医療費助成制度など)
  • 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
  • 公営住宅の優先入居
  • 所得税、住民税の控除
  • 障害者雇用枠での就職・転職が可能になる

住民税、所得税が控除されるのは、休職状態の経済状況では非常に助けになるでしょう。

また、各種割引をうけることができるのもメリットです。

必要書類は障害者手帳申請書、医師の診断書、本人の写真(縦4cm×横3cm)になります。

申請は下記手順によります。

①居住する市区町村の担当窓口で、精神障害者保健福祉手帳を取得したい旨を伝え、申請書類を受け取る。

②医師に診断書を書いてもらうよう依頼。診断書を作成するには、初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日)から6カ月以上経過していなければならない。

③申請書や診断書などの必要書類一式を、市区町村の担当窓口に提出する。障害者本人の提出が難しい場合は、保護者や家族、医療機関職員による代理申請も可能。

④審査によって等級が決定し、手帳が交付される。

有効期間は2年になり、更新には医師の診断書が必要となります。

自立支援医療(精神通院医療)

医療保険の負担割合が原則1割になる制度です。

指定したクリニックと薬局、各1か所で適用になります。

必要なものは医師の診断書、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、印鑑、世帯所得が確認できる書類になります。

①指定自立支援医療機関を受診し、診断書と、該当する場合は「重度かつ継続」に関する意見書を医師に書いていただきます。

②診断書と意見書にそのほかの必要書類(役所にあります)を添えて、各市町村の窓口で支給認定の申請を行います。

③精神保健福祉センターの判定を受け、支給認定されれば、各市町村から受給者証が送られてきます。(判定は申請のとき提出した書類だけで行われます。)

④受給者証を持って、受給者証に記載されているクリニック(指定自立支援医療機関)を受診した際に、自己負担の1割負担に減免をうけることができます。受診時には、「自己負担上限額管理票」もあわせて提示します。

※ 指定自立支援医療機関については、各市町村の窓口にお問い合わせください。

申請から受給者証の取得までには期間がかかりますが、自立支援医療の申請書の控えを受給者証の代用として、「自己負担上限額管理票」を提出することで制度が適用される場合もあります。

クリニックによりますので、確認しましょう。

まとめ

いずれの申請に関しても、医師による必要事項の記入が必要になります。

精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月の期間が必要なので後の申請になりますが、傷病手当金と自立支援医療(精神通院医療)は一度に医師に依頼するとスムーズでしょう。

傷病手当金の受給期間は1年6か月が上限です。(以降は受給できません。)

また、精神障害者保健福祉手帳は2年、自立支援医療(精神通院医療)は1年が有効期限になり、その都度更新手続きが必要です。(医師の診断書もいります。)

メンタルを病んでしまった状態では、リラックスできる状態を意識的に作る必要があります。

金銭的なことで頭を悩ます必要が無いように、上記手続を行っておくでとても助けになります。

傷病手当金については職場と、精神障害者保健福祉手帳及び、自立支援医療はクリニックや役所に相談するとスムーズに申請できます。

それでは、また

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