税務

【初心者向】副業の税金についてわかりやすく解説

どうもこんにちは。

唐突ですが副業をやってらっしゃいますでしょうか。

副業で稼げば、その分に税金がかかってきます。

副業の儲け方については知っていても、この税金周りについてはあまり詳しくない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、副業に関する税金について解説していきたいと思います。

いくら稼いだら確定申告が必要?

結論からいうと年20万円を超えた場合です。

ただしこれは、収入から必要経費を引いた残りが20万円を超えた場合です。

例えば物販で30万稼いだけど、仕入や宣伝に20万使いました、という場合は儲けが10万円なので、確定申告の必要はありません。

では、この必要経費とは何なのでしょうか。

税務上の必要経費ってなに?

税務上の必要経費とは「収入を得るために必要なすべての費用」です。

例えば物販の仕入価格。仕入を行うためにかかった運送費や交通費。ネットでものを売った場合の通信費や電気代、パソコン代といったものが対象になります。

ただし、あくまで収入を得るのに使った分だけで、生活費を入れてはいけません。

そのため、例えば電気代は、収入を得るために使用していた分を記録に取るなどして、”収入のための経費である”と証明できる必要があります。

副業は何の所得に分類されるのか

副業で得た所得は所得税基本通達35-2により、300万円以下の稼ぎの場合、雑所得になります。

それを超える儲けであったり、事業であることを証明できれば事業所得となります。

雑所得と事業所得では何が違うのかというと、事業所得で赤字を出した場合は他の所得(例えば給与所得)と相殺できます。

事業所得赤字10万、給与所得500万だとしたら、相殺して所得を490万として計上できるということですね。

しかし、雑所得はこの相殺ができません。

年300万超の稼ぎというと、月収25万円超です。

これだけの稼ぎを副業で出している方はそう多くは無いでしょうから、基本的に副業収入は雑所得と考えていいでしょう。

余談ですが、一時期SNSで副業を事業所得として申告し、赤字副業をして節税をしよう!というアドバイスが過剰に流行った時期がありました。

所得税基本通達35-2は、こうした節税の仕方を潰すために出された通達と言われています。

個人的には「まぁそうなるよな」といった感想です。

過度な節税策が流行れば、国税庁がそれを潰すために制度を改正していく、というイタチごっこはしょっちゅう起こっています。

行き過ぎた節税は国として許さないということですね。

他にも、会社の社長等が節税に使っている生命保険についても、節税できないように制度の改正が行われていようとしています。

じゃあ不動産投資は?

副業として流行っているものの1つとして、不動産投資があります。

不動産投資は不動産所得、という所得になります。

不動産投資の収入は賃貸収入がメインですが、下記も収入に入ります。

・名義書き換え料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの、

・敷金や保証金で、返還を要しないもの

・共益費などの名目で受け取る、電気代、水道代、掃除代など

こういったお金を収入に入れ忘れないように気をつけましょう。

では、必要経費に計上できるものはなんでしょうか。

基本的には下記のようなものがあります。

・固定資産税や不動産所得税

・損害保険料

・減価償却費

・修繕費

・管理委託料

・ローン金利等です。

不動産所得の赤字

不動産所得が赤字の場合、他の所得と相殺することができます。

ただし、ここで注意して欲しいことがあります。

土地にかかるローン利息部分は他の所得と相殺することができません。

例えば、不動産所得が10万円の赤字で、土地のローン利息が5万円であれば、10万円-5万円=5万円分の赤字としか

相殺できないということです。

住民税の申告

ここまでは所得税の話をしてきました。

しかし、他にも住民税の申告も必要になります。

住民税は「所得の金額に関わらず」申告が必要になります。

副業で儲けたら、必ず申告をしなければいけないということですね。

ただし、確定申告をしていれば、住民税の申告をする必要はありません。

住民税で副業がバレる?

実は、この住民税から副業をやっていることが会社にばれるケースがあります。

というのも、企業は従業員の毎月の給与から住民税を天引きしますよね?

各自治体から、住民税をいくら天引きしたらいいかの通知書や納付書が会社に届きます。

このとき、住民税の中には副業で稼いだ分の税金も含まれているので、

副業で稼いでいる方は、住民税の金額が多くなります。

住民税が不自然に多い、ということで会社に副業がバレてしまうのです。

これを回避するにはどうしたらいいかというと、確定申告をするときに、

確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」欄の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」

で「自分で納付」にチェックをつけることです。

これをすると副業分の稼ぎは会社に通知がいかなくなるので、住民税からバレることを防げます。

したがって、副業バレをしたくない方は、所得が20万円以下でも確定申告を自分でした方がいいでしょう。

まとめ

以上、副業に関する税務でした。

覚えて欲しいことは、所得=収入-経費 である、ということ。

この経費に関しては、あくまで「収入を得るために必要なもの」だけを計上するようにしましょう、ということです。

生活費を経費に入れることはできませんし、わざとやったなら脱税行為になります。

そのことはどうか注意していただきたいと思います。

また、副業バレをしたくない場合は、自分で確定申告をして、

確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」欄の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」

で「自分で納付」にチェックを入れるということですね。

これらのことに気を付けて、素敵な副業ライフを送っていただきたいと思います。

それでは、また。

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